多くの皆さんが、相続手続きをするために、まず銀行等へ行き、窓口で、「相続手続きというこになると、次の書類が必要です」と言われ、戸籍を用意 したり、相続人に印鑑をもらったり・・・・と、その煩わしさに気が遠くなります。
でも、仕方ないですよね。皆様からお預かりした大切な預金を、預金者本人以外の人に払い出す訳ですから。
したがって、あらかじめ相続手続きの流れがわかっていれば、あとはそれぞれの手続き先(各金融機関や不動産であれば法務局、自動車であれば運輸支局や自動車検査登録事務所)の指示にしたがって、少し応用すれば、手続きが出来ることになります。
◎もちろん一朝一夕では終わりません!
もちろん一朝一夕では終わりません。半年、一年と掛かってしまう方もいるの
です。以下を参考にしていただき、スムーズに処理が進めば幸いに存じます。
◎相続手続きの基本的な流れ
相続手続きは基本的には次の要領で進めるのが良いと考えます。
しかし、各ご家庭により事情が異なりますので、それぞれのご事情に合わせて
手続きを進めてください。
被相続人の死亡=相続の開始
↓
7日以内 死亡届・死体火(埋)葬許可申請
(ここまでは葬儀社がやってくれることが多い)
↓
★遺言書がないときは遺産分割の準備をします。
↓ ↓
相続人の確定 相続財産の確定
○被相続人の除籍等 ○残高証明書
(誕生時~死亡時まで) ○評価証明書
○相続人の戸籍・住民票 ○名寄せ台帳
○被相続人の住民除票 ○車検証
…等 …等
☆相続関係説明図の作成 ☆財産目録の作成
↓ (必要に応じて)
↓ ↓
3ヶ月以内に相続の承認・放棄・限定承認を決めます
↓
★遺産分割協議に先立ち、行方不明者、未成年者、意思無能力者等
がいる場合は家庭裁判所にて、不在者財産管理人、特別代理人、
後見人等の選任の申立てをします。
↓
↓
相続人全員で遺産分割協議をします
↓
各 相 続 手 続 き ・ 名 義 変 更
○各手続きには戸籍などの必要な書類があります。
4ケ月以内 準確定申告
(必要な方のみ)
10ヶ月以内 相続税の申告・納付
(必要な方のみ)
★遺言書がある場合は遺産分割が不要です。
遺言書に記載のある財産については、遺産分割協議等を経ずに
遺言書を基に相続手続きができます。各手続き先で必要書類を確
認して手続きをしましょう。通常は遺言書の他に、戸籍や印鑑証明
などを要求されます。また、遺言書に遺言執行者の記載がある場合
は、遺言執行者に連絡してください。
◎遺言書に記載のある財産についての相続手続きは、遺言書を基に進めるので、遺産分割協議が不要です。遺産分割協議が不要ということは、戸籍等により相続人を確認する必要がなく、基本的には古い戸籍などの取得を要請されることはないでしょう。したがって、相続手続きが随分と楽になります。
◎一度相続手続きを経験されたかたからのご相談で、「遺言書を作りたいが」というのが多いのは、特別相続でもめることもないけれども、相続手続きが通常と比べて簡単に済むためです。もちろん、一朝一夕とはいかず、現実問題として若干困難な場面もありますが・・・。
無料相談では、現在の状況や資産等の簡単な確認をいたします。報酬額および総費用の概算を御見積りさせていただきます。
一般的には、相続手続き代行は、一部代行の場合は 1万円~。全代行については、概ね10万円~20万円位になる方が多くなっております(不動産登記費用および税理士報酬別途)。
皆様にご利用しやすいよう、オーダーメイドで取り組んでおりますので、どうぞお気軽にご相談ください。