★不動産・銀行等の相続手続きについて★

 

 多くの皆さんが、相続手続きをするために、まず銀行等へ行き、窓口で、「相続手続きというこになると、次の書類が必要です」と言われ、戸籍を用意 したり、相続人に印鑑をもらったり・・・・と、その煩わしさに気が遠くなります。

 

 でも、仕方ないですよね。皆様からお預かりした大切な預金を、預金者本人以外の人に払い出す訳ですから。

 

 したがって、あらかじめ相続手続きの流れがわかっていれば、あとはそれぞれの手続き先(各金融機関や不動産であれば法務局、自動車であれば運輸支局や自動車検査登録事務所)の指示にしたがって、少し応用すれば、手続きが出来ることになります。

 

  ◎もちろん一朝一夕では終わりません!

 

   もちろん一朝一夕では終わりません。半年、一年と掛かってしまう方もいるの

  です。以下を参考にしていただき、スムーズに処理が進めば幸いに存じます。

 

  ◎相続手続きの基本的な流れ

 

   相続手続きは基本的には次の要領で進めるのが良いと考えます。

  しかし、各ご家庭により事情が異なりますので、それぞれのご事情に合わせて

  手続きを進めてください。

 

◆◆◆基本的な相続手続きの流れ◆◆◆

   被相続人の死亡=相続の開始 

               ↓

   7日以内 死亡届・死体火(埋)葬許可申請 

  (ここまでは葬儀社がやってくれることが多い)

              

  ★遺言書がないときは遺産分割の準備をします。

                              

   相続人の確定          相続財産の確定

 

  ○被相続人の除籍等            ○残高証明書

  (誕生時~死亡時まで)           ○評価証明書               

  ○相続人の戸籍・住民票         ○名寄せ台帳

  ○被相続人の住民除票           ○車検証

           …等                   …等

    ☆相続関係説明図の作成          ☆財産目録の作成  

                        (必要に応じて)  

                              ↓

    3ヶ月以内に相続の承認・放棄・限定承認を決めます 

                    

  ★遺産分割協議に先立ち、行方不明者、未成年者、意思無能力者等

   がいる場合は家庭裁判所にて、不在者財産管理人、特別代理人、

   後見人等の選任の申立てをします。  

             ↓                             

                   

    相続人全員で遺産分割協議をします  

                   

    各 相 続 手 続 き ・ 名 義 変 更  

  ○各手続きには戸籍などの必要な書類があります。

        

     4ケ月以内 準確定申告                              

    (必要な方のみ)

    

     10ヶ月以内 相続税の申告・納付 

     (必要な方のみ)

   ★遺言書がある場合は遺産分割が不要です。

 

    遺言書に記載のある財産については、遺産分割協議等を経ずに

   遺言書を基に相続手続きができます。各手続き先で必要書類を確

   認して手続きをしましょう。通常は遺言書の他に、戸籍や印鑑証明

   などを要求されます。また、遺言書に遺言執行者の記載がある場合

   は、遺言執行者に連絡してください。

 ◎遺言書に記載のある財産についての相続手続きは、遺言書を基に進めるので、遺産分割協議が不要です。遺産分割協議が不要ということは、戸籍等により相続人を確認する必要がなく、基本的には古い戸籍などの取得を要請されることはないでしょう。したがって、相続手続きが随分と楽になります。

 

 

一度相続手続きを経験されたかたからのご相談で、「遺言書を作りたいが」いうのが多いのは、特別相続でもめることもないけれども、相続手続きが通常と比て簡単に済むためです。もちろん、一朝一夕とはいかず、現実問題として若干困難な場面もありますが・・・。

◆まずは無料相談をご利用ください!◆

 無料相談では、現在の状況や資産等の簡単な確認をいたします。報酬額および総費用の概算を御見積りさせていただきます。

 一般的には、相続手続き代行は、一部代行の場合は 1万円~。全代行については、概ね10万円~20万円位になる方が多くなっております(不動産登記費用および税理士報酬別途)。

 皆様にご利用しやすいよう、オーダーメイドで取り組んでおりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

無料相談のお申込みは、お電話またはメールで!

℡ 049-293-4791

コードを入力してください。:

メモ: * は入力必須項目です

★★総合★★      ホームページ   ★★完成★★

ぜひ一度ご覧ください。

https://www.hat-office1.jp/

 

What's New

過去の相談会 やセミナー

平成25年

1月 日高市高麗公民館

   「相続と遺言の講座」

2月 日高市武蔵台公民館

   「相続と遺言の講座」

   坂戸市福祉センター

   「個別相談会」

3月 川越市霞ヶ関公民館

   「個別相談会」

4月 川越市南公民館

   「相続・遺言セミナー」

5月 日高市高萩北公民館

   「個別相談会」

    

平成24年

1月  坂戸市福祉センター 

   「相続遺言無料相談会」

    鶴ヶ島北公民館

   「相続遺言無料相談会」

2月  坂戸市福祉センター 

   「相続遺言無料相談会」

     鶴ヶ島富士見公民館

   「相続 遺言無料相談会」

3月   鶴ヶ島北公民館主催

   「相続セミナー」

    おだやかな相続のために

4月   安心堂スナハラ様 

   第1回みんなの相続講座

   ~事例の紹介と解説~

4月   川島町フラットピア

   「相続遺言無料相談会」

5月   坂戸市福祉センター

   「相続遺言無料相談会」

6月  日高高萩北公民館

   「相続遺言無料相談会」

7月    安心堂スナハラ様

   第2回みんなの相続講座

   ~事例の紹介と解説~

     川越霞ヶ関北公民館

   「相続遺言無料相談会」

9月   鶴ヶ島市南公民館

   「無料個別相談会」    

10月  川越霞ヶ関北公民館

   「無料個別相談会」

11月  安心堂スナハラ様

   「無料個別相談会」

10月~12月

     わかば大学塾

   「相続事例紹介講座」       

Q&A

Q 公正証書遺言を作成するにはどうしたら良いでしょうか?

 

A 公正証書遺言を作成するには、必要な書類を集めて、公証人役場に行く必要があります。事前に打ち合わせをした方がよいでしょう。

 我々の様な専門家を利用する方法もあります。この場合、専門家への報酬が必要ですが、遺言書作成やその内容についてのノウハウがありますから、状況に応じた遺言書の作成を支援してくれます。

 なぜ遺言書を書くのか?相続人の状況、親族間の付き合いの程度などをよく検討した上で、最適なものを作成されることをお勧めいたします。自筆証書遺言に多い事ですが、不用意な遺言でかえって争いの種をまいてしまったという事例もあります。

 しかしながら、専門家を介する場合は報酬が必要になりますから、費用を確認してから依頼するようにしてください。

 

 

Q 相続手続きについて不安があります。次男が仕事の都合で海外に住んでおります。この場合、手続きが面倒だと聞きましたが、どうでしょうか?

 

A 国籍が日本にあるか?ないか?により若干手続きが異なります。日本国籍である場合は、遺産分割協議書等に大使館または領事館発行のサイン証明を添付することで、印鑑証明書の添付に代える事が出来ます。外国籍の場合は、現地の公証人よりサイン証明を受ける必要があります。

 いずれの手続きも、やや面倒で、時間がかかりますので、手間等を考えると生前に遺言書を作っておくと便利です。費用については、「何を誰に頼むか」により変わりますので、一概にはいえません。費用はかかりますが、公正証書遺言があれば、後にかかる費用を抑えることができ、面倒なこともないので、おすすめしております。

Q  相続手続きについての質問です。

 父が死亡し、母と子供二人が相続人となりました。母は高齢で、認知症になっています。相続財産は不動産と預金です。不動産は私が相続し、預金を相続人全員で分けたいのですが、どうしたら良いでしょうか?

 

A  遺言書はないものとして回答します。

 ご質問の様な遺産の分け方を実現するには、法定相続ではなく、遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必要であり、そのためには相続人全員が、遺産分割協議の内容を理解していなくてはなりません。

 ところが、お母さんが認知症との事ですから、遺産分割協議の内容を理解することはできません。この場合は、裁判所において後見人を選任し、認知症の母に代って、遺産分割協議書に、署名捺印をいたします。したがって後見人の選任が必要になります。また、後見人を相続人のうちのどなたかがする場合は、遺産分割協議が利益相反行為となりますので、遺産分割協議についての特別代理人も選任する必要があります。