「相続物語」~第1話~会田家②

~これはフィクションです~

 

 

 「では、よろしくお願いいたします」

 そう言って、会田二郎さんは事務所をあとにした。

 

 さて、今回の案件を整理してみよう。

 

 「会田さんは3人兄弟の次男。この度、お母さんが他界された事によって、

自宅の相続手続きをすることになり、自宅の名義が、依然として父親(十年

程前に他界)名義となっていることに気付いた。遺産分割協議をするにして

も、三男の正志が行方知れず。兄は忙しいが一応協力的。」

 「問題は、三男正志の行方不明か・・・。」

 「とりあえず住民票を追いかけてみるか、いや戸籍の附票を取り寄せよう。」

            

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 

 

  相続手続きの基本は遺産分割です。法定相続分という考え方もあります

 が、相続人同士の話し合いで決めるのが、民法の原則である私的自治に

 合致します。今回の件では、兄弟三人が遺産分割協議をし、分割協議書を

 作成して、それを基に不動産登記手続きをすることになるのです。しかしなが

 ら、遺産分割協議は相続人全員で行わなくてはならいところ、三男の正志

 が行方不明です。これでは分割協議はできません。

 

  困ったな・・・と言うところで我々の出番が来るわけです。

 

  まずは住民票なり戸籍の附票なりを収集し住所を特定いたします。見つかる

 ならばそれが一番ですから。

 

  では見つからなかった場合はどうするのか・・・?

 

  大丈夫!法はそんな時も想定しているのです。

 

  その辺りの解説は後ほど。では、遺言書があったらどうであったか?

   

   遺言書は良く使われるものとして、公正証書遺言と自筆証書遺言が

 あります。

   自筆証書遺言は自ら書くものですが、法的に問題がなければ有効に

 使えます。しかし、信用力がイマイチなもので、使い勝手が悪い場面もあ

 るようです。

  基本的には、遺言書で遺産の行き先が明確になっていれば、遺産分割

 協議が不要になるため、行方不明者がいても問題なく事が進むことが多

 でしょう。

  

:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::

 

  そうこうしている間に数日が過ぎ、請求していた戸籍の附票が届きました。

 

  「さて、どれどれ・・・・フムフム・・・・そうか!・・・

 

 

   ~ つづきは web で! ~

 

   ~ おお!ここはwebでした。続きはまた次回~

★★総合★★      ホームページ   ★★完成★★

ぜひ一度ご覧ください。

https://www.hat-office1.jp/

 

What's New

過去の相談会 やセミナー

平成25年

1月 日高市高麗公民館

   「相続と遺言の講座」

2月 日高市武蔵台公民館

   「相続と遺言の講座」

   坂戸市福祉センター

   「個別相談会」

3月 川越市霞ヶ関公民館

   「個別相談会」

4月 川越市南公民館

   「相続・遺言セミナー」

5月 日高市高萩北公民館

   「個別相談会」

    

平成24年

1月  坂戸市福祉センター 

   「相続遺言無料相談会」

    鶴ヶ島北公民館

   「相続遺言無料相談会」

2月  坂戸市福祉センター 

   「相続遺言無料相談会」

     鶴ヶ島富士見公民館

   「相続 遺言無料相談会」

3月   鶴ヶ島北公民館主催

   「相続セミナー」

    おだやかな相続のために

4月   安心堂スナハラ様 

   第1回みんなの相続講座

   ~事例の紹介と解説~

4月   川島町フラットピア

   「相続遺言無料相談会」

5月   坂戸市福祉センター

   「相続遺言無料相談会」

6月  日高高萩北公民館

   「相続遺言無料相談会」

7月    安心堂スナハラ様

   第2回みんなの相続講座

   ~事例の紹介と解説~

     川越霞ヶ関北公民館

   「相続遺言無料相談会」

9月   鶴ヶ島市南公民館

   「無料個別相談会」    

10月  川越霞ヶ関北公民館

   「無料個別相談会」

11月  安心堂スナハラ様

   「無料個別相談会」

10月~12月

     わかば大学塾

   「相続事例紹介講座」       

Q&A

Q 公正証書遺言を作成するにはどうしたら良いでしょうか?

 

A 公正証書遺言を作成するには、必要な書類を集めて、公証人役場に行く必要があります。事前に打ち合わせをした方がよいでしょう。

 我々の様な専門家を利用する方法もあります。この場合、専門家への報酬が必要ですが、遺言書作成やその内容についてのノウハウがありますから、状況に応じた遺言書の作成を支援してくれます。

 なぜ遺言書を書くのか?相続人の状況、親族間の付き合いの程度などをよく検討した上で、最適なものを作成されることをお勧めいたします。自筆証書遺言に多い事ですが、不用意な遺言でかえって争いの種をまいてしまったという事例もあります。

 しかしながら、専門家を介する場合は報酬が必要になりますから、費用を確認してから依頼するようにしてください。

 

 

Q 相続手続きについて不安があります。次男が仕事の都合で海外に住んでおります。この場合、手続きが面倒だと聞きましたが、どうでしょうか?

 

A 国籍が日本にあるか?ないか?により若干手続きが異なります。日本国籍である場合は、遺産分割協議書等に大使館または領事館発行のサイン証明を添付することで、印鑑証明書の添付に代える事が出来ます。外国籍の場合は、現地の公証人よりサイン証明を受ける必要があります。

 いずれの手続きも、やや面倒で、時間がかかりますので、手間等を考えると生前に遺言書を作っておくと便利です。費用については、「何を誰に頼むか」により変わりますので、一概にはいえません。費用はかかりますが、公正証書遺言があれば、後にかかる費用を抑えることができ、面倒なこともないので、おすすめしております。

Q  相続手続きについての質問です。

 父が死亡し、母と子供二人が相続人となりました。母は高齢で、認知症になっています。相続財産は不動産と預金です。不動産は私が相続し、預金を相続人全員で分けたいのですが、どうしたら良いでしょうか?

 

A  遺言書はないものとして回答します。

 ご質問の様な遺産の分け方を実現するには、法定相続ではなく、遺産分割協議が必要になります。遺産分割協議書には相続人全員の署名捺印が必要であり、そのためには相続人全員が、遺産分割協議の内容を理解していなくてはなりません。

 ところが、お母さんが認知症との事ですから、遺産分割協議の内容を理解することはできません。この場合は、裁判所において後見人を選任し、認知症の母に代って、遺産分割協議書に、署名捺印をいたします。したがって後見人の選任が必要になります。また、後見人を相続人のうちのどなたかがする場合は、遺産分割協議が利益相反行為となりますので、遺産分割協議についての特別代理人も選任する必要があります。