~これはフィクションです~
「では、よろしくお願いいたします」
そう言って、会田二郎さんは事務所をあとにした。
さて、今回の案件を整理してみよう。
「会田さんは3人兄弟の次男。この度、お母さんが他界された事によって、
自宅の相続手続きをすることになり、自宅の名義が、依然として父親(十年
程前に他界)名義となっていることに気付いた。遺産分割協議をするにして
も、三男の正志が行方知れず。兄は忙しいが一応協力的。」
「問題は、三男正志の行方不明か・・・。」
「とりあえず住民票を追いかけてみるか、いや戸籍の附票を取り寄せよう。」
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相続手続きの基本は遺産分割です。法定相続分という考え方もあります
が、相続人同士の話し合いで決めるのが、民法の原則である私的自治に
合致します。今回の件では、兄弟三人が遺産分割協議をし、分割協議書を
作成して、それを基に不動産登記手続きをすることになるのです。しかしなが
ら、遺産分割協議は相続人全員で行わなくてはならいところ、三男の正志
が行方不明です。これでは分割協議はできません。
困ったな・・・と言うところで我々の出番が来るわけです。
まずは住民票なり戸籍の附票なりを収集し住所を特定いたします。見つかる
ならばそれが一番ですから。
では見つからなかった場合はどうするのか・・・?
大丈夫!法はそんな時も想定しているのです。
その辺りの解説は後ほど。では、遺言書があったらどうであったか?
遺言書は良く使われるものとして、公正証書遺言と自筆証書遺言が
あります。
自筆証書遺言は自ら書くものですが、法的に問題がなければ有効に
使えます。しかし、信用力がイマイチなもので、使い勝手が悪い場面もあ
るようです。
基本的には、遺言書で遺産の行き先が明確になっていれば、遺産分割
協議が不要になるため、行方不明者がいても問題なく事が進むことが多
でしょう。
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そうこうしている間に数日が過ぎ、請求していた戸籍の附票が届きました。
「さて、どれどれ・・・・フムフム・・・・そうか!・・・
~ つづきは web で! ~
~ おお!ここはwebでした。続きはまた次回~
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